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‥ お知らせ ‥ | ||||||
林業技士資格の更新について ○登録更新の手続きについて 林業技士の資格は、登録後 5年間の有効期間となっています。これは取得後も、森林・林業に係る技能を研鑽し、林業技士としての技術をさらに向上して頂くことを目的として、更新制度を設けたものです。更新期限につきましては、技士証の裏面に登録更新年月日と登録有効期限が記載されていますのでご確認下さい。 年度の更新に該当される方には、12月中旬に日本森林技術協会の事務局からお知らせし、「登録更新申請書」と「登録更新の手引き書」がご案内されますので、忘れないように更新手続きをして頂くようお願い致します。 登録更新の受付は、12月15日〜2月15日となっています。更新手続きをしなかった場合、有効期限満了と同時に登録は失効しますので、再度登録するまでは効力がないものとなってしまいます。 ○ 登録更新の基準について 登録更新に当たっては、一定の基準をクリアした者が申請を行うことができることとなっています。この基準は、5年間での技術研鑽の総取得点数で 30点以上、CPD時間で 100時間のいずれかとなっていますので、更新時に備えて研修参加や職場内研修を行ったことなどを日頃からメモっておくことが大切です。 自己学習では、日本林業技士会会員の皆さんはが、「林業技士会ニュース」で学習されることにより3点/年が付与されます。また自己学習教材は、林業技士会ニュースの他「森林技術 」「森林科学」「フォレストコンサル」「現代林業」誌などで学習されるとそれぞれ3点/年が加算されます。 研修会への参加、職場内研修等へ参加した場合の詳しいポイントは、下記(一社)日本森林技術協会HPにリンクして林業技士更新の手引きで確認してください。 i |
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