‥ お知らせ ‥   




                林業技士の登録更新手続について
                                  

          一般社団法人 日本森林技術協会 森林系技術者養成事務局

新登録証を41日以前に確実にお届けするため受付期間等が早まっています。ご注意ください。

1.林業技士は5年ごとに登録更新が必要です
 「林業の成長産業化」が叫ばれる中で、森林・林業技術者の養成確保が重要な課題となっており、
さらに林業技士の皆さまのたゆみないご活躍が期待されています。
資格をお持ちの皆さま一人一人が
信頼されご活躍いただける林業技士制度であり続けるために、5年ごとに登録更新する仕組
みにしています。

今年度は、令和2年度に新規登録または登録更新をされた方が該当します。
お手元の「林業技士登録証」等の登録有効期限が、令和7年331日になっていますので、
ご確認下さい
(複数部門保有の方は最後に登録した部門の有効期限で一括して登録更新します)。

 なお、新しい期限の登録証を41日より前に確実にお届けするために、
受付等の期間を従来より早めていますので、該当の皆さま方は準備をお願いします。

@     案内書の送付

森林系技術者養成事務局より今年度に有効期限が満了となる該当者に、「登録更新申請書」、
「登録更新の手引き」、「手数料振込票」等を同封し
11月中旬に送付  (ご自宅宛て*

*5年以内にご自宅の住所を変更された方は至急(10月下旬までに)「登録事項変更届(様式7)」で連絡願います。

A 登録更新申請書を事務局に提出

   申請書の受付期間は1216日〜214  (締切日にご注意ください)

「登録更新申請書(様式5)」は、日林協ホームページからも取り出せます。

A     事務局の登録者名簿を更新、申請者に新しい登録証を交付

     令和7年41日登録の新しい林業技士登録証を交付

(12931日までの有効期限)

   ※受付期間は原則として214までとしています。登録更新の手続きを行わなかった場合には

有効期限満了と同時に登録が失効しますので忘れないように手続きをお願いします。

    なお、登録失効後に再度登録する場合には、「再登録」の手続き(様式9)となります。

 

2 登録更新基準について

  登録更新に当たっては、下記@またはAのいずれかの基準を満たすことが必要です。

   @ 自己申告により、 (技術研鑽区分と配点表)に規定する森林・林業に関する技術や知識の研鑽を
行った者で、更新直前の5年間の総取得点数が
30点以上

   AC CPD(技術者継続教育)の実施者で、更新直前の5年間の総CPD取得時間が100CPD時間以上

※詳しくは当協会Webサイト(林業技士 > 登録更新について)をご参照ください。

 https://www.jafta.or.jp/contents/gishi/4_list_detail.html

          〔問合せ先〕  一般社団法人 日本森林技術協会 森林系技術者養成事務局
                   102-0085東京都千代田区六番町7番地
                     TEL 03-3261-6692  メール jfe@jafta.or.jp               


日本林業技士会事務局より

会費納入のお願い

令和6年度の会費につきましては、個人払いの会員の皆様へは林業技士会ニュース

NO167号 へ振込票を同封し、企業等払いの会員については勤め先宛てに7月上旬に
振込票等をお送りさせていただきました。

  未納の会員におかれましては出来るだけ早くご納入頂きますようお願いいたします。
年度を越えて滞納されている会員におかれましては、早期に納入いただくか、
取扱い等についての連絡をお願いします。

  会員皆様の貴重な会費を通信費をはじめとして、督促の経費に使用するのを
最小限にしたく、会費の早期ご納入にご協力頂けたら幸いです。

  振込票を紛失された会員の皆様は、郵便局のATMで

ゆうちょ銀行口座番号、00160−2−20481 へご納入ください。

この場合、ご本人名義のゆうちょ口座をお持ちであれば、
ゆうちょ通帳をATMに入れて操作を行えば、通帳に納入記録が記載されて便利です。

  最初に入力する記号は、001602まで入力し、

画面変更後番号の20481を入力すれば、
納入先の「日本林業技士会」がATM画面に表示されます。